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2019年に巻き起こったオール電化住宅における問題!2020年はどうすべき?

FIT制度の終了で巻き起こった2019年のオール電化問題

オール電化住宅は太陽光発電とセットで導入されるケースが少なくありません。
この点、オール電化住宅の建築やリフォームに踏み切った人の多くのキッカケとなったのが固定価格買取制度(FIT制度)です。
の2009年に開始された再生可能エネルギーのFIT制度は、ご家庭や事業所などにおいて太陽光発電で作られた電力のうち、自家消費ができない余剰電力を電力会社が法制度に基づき国が指定した価格で買い取ることを義務付けています。
電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束することで、売電収入を通じて投下資本の回収をしやすいようにし、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの普及を図ろうとする制度でした。
電力会社や電気を利用する一般ユーザーの負担も強いる制度ですので、延々と恩典を与えられるわけではありません。
電力会社が定められた価格で買取をしなくてはならないのは、それぞれの太陽光発電で売電を始めてから10年間という限定期間が定めれられており、ずっと同じ価格で売れるわけではありません。
その最初の期限が2019年に訪れたことで、売電収入を失い、オール電化住宅の住宅ローンの返済が難しくなるなど、問題を抱える家庭が増えてきました。

2020年からはどうすべきか?

買取期間が満了した場合には、FIT制度を定めた法律に基づく電力会社の買取義務はありません。
ではどうすればよいのかというと、大きく2つの選択肢があります。
FIT切れになった場合の選択肢としては、全量を自家発電として活用するか、新たに売電事業者を選んで売電契約を結ぶ方法の2つです。
自家発電の場合、蓄電池の購入コストがかかりますが、自宅の電力をほぼ太陽光発電のみで賄えるなら、投下資本の回収もしやすく、中長期的にみてコストパフォーマンスは優れています。
一方、自家消費よりも多い発電量がある場合や、コストをかけずに収益だけ得たいなら、改めて売電契約を結ぶことで売電収入を得ることもできます。

売電事業者に新たに売電を始める

従来のFIT制度に基づく電力会社の買取義務はなくなりましたが、買取ができなくなるわけではありません。
売電事業者として登録されている事業者に対して、売電が可能です。
FIT制度による売電とは異なり、固定価格という明確な価格ではありません。
2020年以降は売電事業者との交渉や売電事業者が定める価格での売電する相対・自由契約となるわけです。
そのためどの事業者に売電するかを決めて、選んだ事業者と売電契約を結ばなくてはなりません。
売電量が極めて大きいとなると個別の交渉で価格が決められる場合もありますが、規模や地域、一般家庭か事業者かなどにより、予め買取プランを用意している事業者もあります。
とはいえ、売電事業者ごとに買取価値や条件などが異なってくるため、新たに売電を希望する場合には、各事業者の違いをよく比較し、じっくり検討して決めることが大切です。
2020年以降、オール電化住宅の住宅ローンの返済にあたり、太陽光発電を設置して売電収入を充てようと検討する場合には、売電事業者の選定がカギを握ります。

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